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4・1・2 寸法・重量・手入れに対する考慮
積込み、積下しが容易なように小形軽量であるとともに、機器内部の手入れ及び部品交換ができるだけ表面から容易に行えるようにする。
4・1・3 振動・衝撃に対する考慮
船体の振動と波浪及び接岸による衝撃に対して、充分耐えなければならない。
4・1・4 動揺、傾斜に対する考慮
船舶設備規程及びNK規則によれば、次のように定めてあるので、機器はこれに支障なく動作する構造のものでなければならない。

傾斜角度(船舶設備規程)

048-1.gif

傾斜角度(NK規則)

048-2.gif

備考(1)左右方向と前後方向の傾斜は同時に起ることを考慮すること。
(2)液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船にあっては、船舶が浸水した状態で左右方向30度の傾斜まで使用可能なように非常電力を供給できるものであること。
4・1・5 騒音又は雑音に対する考慮
機器自体が騒音(1)又は雑音(2)源とならないよう、また、周囲の騒音又は雑音に妨げられ、かつ、性能に影響がないよう考慮すること。
注:(1)騒音と望ましくない音、例えば、音声、音楽等の伝達を妨害したり、耳に苦痛、傷害を与えたりする音をいう。騒音のレベルの単位は、デシベル又はホーン(phon)を用いる。
(2)雑音とは周期性がなく、部分音に分解できない音で電気通信回路等において望ましくない電気的騒乱をいう。例えば、無線電話用送信機の場合では、雑音の程度は信号対雑音比すなわちSN比(signal to noise ratio)で表し、単位はデシベル(dB)を用いる。

 

 

 

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